国土安全保障省 と 移民税関捜査局 は9月25日、学生ビザ有効期間を最長4年間とする新規則案を発表した。また、ビザ取得学生による米国滞在
延長申請は、やむを得ない学業面での理由、文書で証明された医学的疾病・症状、学生が管理できる範囲を超えた状況などのために滞在期間延長が
必要と認められた場合のみに許可されるとしている。現行規則では、学生が米国教育機関に在籍している限り、米国滞在が許可されている。4年間
という期間は、一般的な博士課程修了に要する期間よりも短く、また、多くの留学生にとっては学士課程修了にかかる期間よりも短いことから、
プログラムの途中で延長申請が必要となる学生が多数現れることが予想される。
また、ビザ申請者の出生地がイラン・北朝鮮・スーダン・シリアなどといったテロ支援国に指定された国である場合や、学生・交換訪問者ビザに
よる在留期間超過率が10%を超えると指定された国の出身者の場合、ビザ有効期間は2年間のみに限定される。これに対して、移民関連シンクタンクの
米国政策財団は、国土安全保障省が採用する在留期間超過率の計算は不正確で、アフリカ出身学生に不利と主張している。トランプ政権は、新規則に
関し、留学生の監督強化と、不正及びビザ失効後の在留期間超過取締に必要としているが、国際教育交流協議会(NAFSA )エグゼクティブディレクター兼CEO
のエスター・ブリマー 氏は、新規則案は過去数十年に亘って機能してきた柔軟な政策を複雑で負担の大きい規則に変更するものと批判している。
さらに、同規則施行が決定されれば、留学生及び研究者による米国内での合法滞在をさらに困難にするだけでなく、移民・留学生・交換訪問者に対し、
米国は外国人の才能・労働倫理・多様性・経済的貢献を歓迎しないとのメッセージを発信することになるとした。なお、教育省は、本規則案に対する
パブリックコメントを30日間受け付ける。
本規則案は、こちらからダウンロード可能。
9月25日
Inside Higher ED: Major Changes to Student Visa Rules Proposed