労働省(Department of Labor)賃金・時間局(Wage and Hour Division)は2018年4月16日、公正労働基準法(Fair Labor Standards Act:FLSA)の下での大学勤務者と残業手当支給に関するファクトシートを発表した。この中で、大学教職員のうち、残業手当受給資格のない職種には、大学院生指導助手、オンライン講座教員、入学カウンセラーなどが含まれることが示された。
大学勤務者の中で、
- ①労働時間及び労働の質に基づいて減額されることのない給与受給者、
- ②週あたりに換算した給与が455ドル以上、
- ③管理・専門的任務を伴う職、
という3つの条件を満たす専門職・管理職は、FLSA適用対象外と見なされて残業手当受給対象外とされており、これには、教授・非常勤講師なども含まれる。
一方、大学で働く学生は、通常は時間給を受給するFLSA適用対象者と指定されているが、大学院生指導助手・研究助手・学生寮助手などは、FLSA適用外とされる。
さらに、大学事務職員では、
- 賃金の額がFLSAの定める給与レベル試験(salary-level test)を満たす場合、
- 部署の責任者、もしくは大学運営管理に関連する現場労働以外の任務担当者、
- 判断・裁量を必要とする任務担当者、
の3つの条件を満たす場合、FLSA適用対象外となる可能性がある他、大学図書館司書、心理学者、公認アスレチックトレーナー、公認会計士なども、残業手当及び最低賃金の適用対象外となる。なお、労働省は、残業手当に関する新たな規則案を、2018年内に発表するものと見られている。
なお、本ファクトシートは、「Fact Sheet # 17S: Higher Education Institutions and Overtime Pay Under the Fair Labor Standards Act (FLSA)」(PDF:84.81KB)からダウンロード可能。
2018年4月17日
The Chronicle of Higher Education:Who Doesn’t Get Overtime Pay? Online Instructors, for One