四.その他の事項
- 募集校は中核計画における大学院生の育成・管理責任主体である。各募集校は中核計画により入学した大学院生に対し「愛、厳しさ、
細やかさ」の原則を堅持し、他の一般の募集計画により入学した大学院生との統一基準、統一要求、統一管理を実行しなければならず、
育成・管理基準を引き下げてはならない。中核計画により入学した大学院生の修業年限、育成費用、奨学金等、在校期間の教育管理に
関する各事項については、他の一般的な募集計画により入学した大学院生と同様とし、各募集校の規定に従って実施する。 - 中核計画により入学した大学院生は卒業後、定向合意書に基づき指定の地域で指定の組織に就職する。在職生は元の職場に戻る。
非在職生は指定の地域の雇用先に就職する。卒業時点で就職していない非在職生は、指定の省の卒業生就職業務主管部門に派遣する。
大学院卒業生の身上調書は元の職場、新しい就職先または指定の省の卒業生就職業務主管部門に移管する。定向合意書を不履行の卒業生
は、状況に応じて個人信用情報調書に記録する。 - 合格した学生の出身地の省級教育行政部門および在職生の元の職場の同意を得ていない場合、中核計画により入学した修士生は
在学期間および離職制限期間中に大学院博士課程に出願することはできない。合格した学生の出身地の省級教育行政部門および
在職生の元の職場の同意を得ている場合、中核計画により入学した修士生は在学期間および離職制限期間中に中核計画大学院博士
課程に出願し、合格した場合、中核計画大学院博士課程定向合意書を締結することができる。卒業後の離職制限期間の年数は新たな
合意書に従い改めて計算する。
2020/10/13
澎湃新闻: 教育部通知:2021年继续实施少数民族高层次骨干人才计划