【ニュース・アメリカ】財務省、2017年税制改革法で定められた大学基金への課税に関する指針を発表

 
財務省(Department of Treasury)は2019年6月28日、2017年に成立した税制改革法によって定められた大学基金への課税に関し、その詳細を明示した指針を発表した。同税は、授業料を支払う学生が最低500人在籍し、学生1人当たりの大学資産が最低50万ドルの私立大学に対し、大学基金投資による収入に対して1.4%が課税されるというものである。
 
米国教育審議会(American Council on Education:ACE)政府関係ディレクターのスティーブン・ブルーム(Steven M. Bloom)氏は、同税制改革は非常に複雑で、重要な項目が不明瞭であったことから、同指針の発表が待たれていたとし、今後、規則詳細を注意深く検証するとしている。
 
同指針で明確にされた主な内容は以下の通り。

  • 課税初年度は、大規模な大学基金を保有する大学約25~30校が対象。
  • 課税対象となるのは正味投資収入。
  • 学生数にはパートタイム学生も含まれるが、フルタイム相当として計算。また、登録だけでなく、実際に授業に出席していることが学生数の計算に含まれるための要件。
  • 「授業料を支払う学生」数には、大学からの奨学金で授業料全額が賄われている学生数を含まず。
  • 正味投資収入の1.5%は、現金残高として保持することを許可。また、教育支出相当額を課税対象から控除。

 
なお、本指針は、「Guidance on the Determination of the Section 4968 Excise Tax Applicable to Certain Private Colleges and University」(PDF:489KB)からダウンロード可能。
 

Inside Higher ED:Endowment Tax Picture Becomes Modestly Clearer
 

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