【ニュース・フランス】Doctorat課程と博士学院を規定する法案の高等教育・研究審議会による審議

1年間の協議を経て、Najat Vallaud-Belkacem国民教育・高等教育・研究大臣とThierry Mandon高等教育・研究担当大臣はこの高レベルの養成課程の実際に即した規則を定めるDoctorat課程と博士学院に関する法案を高等教育・研究審議会の意見に提示した。
この法案はフランスの高等教育における最高位のディプロマであり、国際的に通用するディプロマの品質を政府が保証しようとするものである。
Doctoratは行った研究によって、また行った研究と専門的な研究を経験したことに対して与えられるものである。
博士号には、民間、あるいは公共部門のあらゆる分野で、専門職を営むことができる高度な職業スキルを発揮できる専門的な経験を求めると定義することができる。
この法令は2006年の4つの法令を廃止したことに伴い、研究のためのユニット、あるいはチームが協議・共同作業を行い、将来の博士号取得者の専門的活動のために情報・支援を得、準備をする場所として博士学院の役割を定めるために新たに制定するものである。
論文の追跡調査をする委員会はすでに多くの分野で設置されているが、新学期以降では、さらに一般化され、すべての分野で追跡調査が行われる。論文指導に関わっていない教員・研究者、あるいは研究者だけから構成されるこれらの委員会は、役割として、博士研究の途上で博士課程学生と意見交換をし、研究の進捗状況や研究環境が初期の目標に合致しているかを確認する。
サイトポリシーとして、法案は博士学院群の創設を予定している。そこでは、博士課程の学生に寄り添い、修了後の進路についてより効果的にコミットできるように地域ごとに、すべての分野を包含するものである。
高等教育・研究審議会(Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche:CNESER)内での活発な議論が国民教育・高等教育・研究省の法案に変更をもたらし、当初の法案は賛成34票、反対35票、棄権2票で否決され、このため、理事会は修正案を提出し、結局、修正法案が賛成47票、反対18票、棄権6票で採択された。

 

2016年4月18日

 

Enseignement supérieur et Recherche:Examen par le CNESER du projet d’arrêté qui définit le doctorat et le rôle des écoles doctorales

地域 西欧
フランス
取組レベル 政府レベルでの取組
行政機関、組織の運営 政策・経営・行動計画・評価
大学・研究機関の基本的役割 教育、質の保証