【ニュース・フランス】CNESERによる学士号を規定する新法令可決

Frédérique Vidal高等教育・研究・イノベーション大臣は、高等教育・研究審議会(Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche:CNESER)による学士号を規定する新法令が可決されたことを歓迎した。

 

学生の学業成就と進路法(loi Orientation et réussite des étudiants:ORE)の第2部、学部の改革は、「必ずしも、学生に適合していない進路を強いる柔軟性のない教育」と、「学部1年目の留年率が高い」という、主な課題に取り組むことを狙いとしている。今回可決された内容は、2017年10月30日の学生計画発表以来、大臣が取り組んできたものと一致する。

主な内容は以下の通り。

  • (学部に適合した学生ではなく)学生に適合した学部の創設:
    学士号の国内での有効性は残したまま(1,500時間の教育課程、180単位(ECTS:European Credit Transfer System(ヨーロッパ単位互換制度))、各学生のニーズにより良く対応した構成にする。
  • 個々に適合した対応:
    フォローの必要な学生に、指導教員、学業成就のための方法を盛り込んだ、個々に対応した教育課程を提供する。
  • 学業成就事業について、大学の法的枠組みを確立する:
    大学の教育グループは、教育内容を充実させるための規定に沿った支援を行う。

これらは、2019年9月1日より実施される。

 

2018年7月9日

 

Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation:Adoption par le CNESER des nouveaux arrêtés encadrant la Licence

地域 西欧
フランス
取組レベル 政府レベルでの取組
行政機関、組織の運営 政策・経営・行動計画・評価
大学・研究機関の基本的役割 教育