【ニュース・フランス】職業訓練への回帰:16歳から25歳向けの権利

免状を得ることもなく、また、専門職の技能を身に付けることもなく、職業教育から離れてしまった16歳から25歳までのすべての若者は、職業訓練に戻る権利を有する。教育課程での脱落者を救済することを目的に、この制度はすべての若者が首尾よく職業に就くことを支援する。

自分の将来を見つけていない若者に寄り添う
16歳から25歳の若者で、免状や職業資格を取得することなく、学業を中途で放棄した者を対象に、職業訓練に回帰する機会を提供する。今後2017年までに脱落者を半減することを目指す国の計画である。国の教育機関がこれらの若者を取り込み、新しい資格取得の機会を提案する。中等教育、大学での中途退学者の救済を目指す。
この救済制度を利用できる者
・ いかなる免状も有せず、あるいは中学卒業相当資格だけを有する者
・ バカロレア一般は有するが、職業資格を有せず、かつ高等教育から離脱した者
この新しい権利はどのように行使されるか?
職業訓練を再開し、免状あるいは資格を取得するためには
・ フリーダイヤル0800 1225 00に連絡をとり、助言をもらう、
・ reviensteformer.gouv.fr サイトにアクセスして、個々人にあったサービスを受ける、
・ 15日以内にメンターとの面会約束が設定される、
・ メンターは職業訓練開始前、最中、そして終了後も若者の面倒をみる。
この事項に関する2つの政令が2014年12月7日の官報に出ている。
Le decret no 2014-1454 du 5 decembre 2014、 Le decret no 2014-1453 du 5 decembre 2014

URL1: http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid92342/le-retour-en-formation-un-droit-pour-les-16-25-ans.html

地域 西欧
フランス
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