政府は2016年1月よりEU/ETA外からの留学生に対し、高等教育機関における授業料徴収が可能となる法案を議会に提出した。法案によると、授業料はフィンランド語以外の言語で学ぶ学生にのみ課される。授業料は、年間1500ユーロ(約20万円)以上に設定されなければならないが、高等教育機関ごとの設定が可能である。
同法は2016年1月1日に施行され、授業料は2017年8月1日以降に高等教育機関での学習を開始する学生に課されるが、必要に応じてこれより早く授業料徴収を開始することも可能である。
この法案は、高等教育機関の教育機会向上と、財源の拡大を目的としている。競争の要因として教育の質を重視しており、授業料徴収対象の学生をフィンランドに留めることを視野に入れている。
徴収した授業料は、高等教育機関に配分される基礎財源の額に影響を及ぼさず、追加の財源として教育の質向上や教育支援サービスに使用される。この財源の総額はEU/ETA外からの留学生数、授業料、奨学金の額に依ることになる。
フィンランド教育文化省:Tuition fees for higher education students from outside the EU/ETA area