【ニュース・アメリカ】DEA、研究用・工業用大麻の取り扱いに関する新たな措置を発表

麻薬取締局(Drug Enforcement Administration:DEA)は2016年8月11日、大麻に関連する複数の措置を発表した。1件目は、規制物質法(Controlled Substances Act:CSA)の下での大麻に関する分類の変更申立に関するもので、CSAは2件の申立を却下した。但し、CSAは、同申立を受けて、厚生省(Department of Health and Human Services:HHS)に対して、大麻の科学・医学評価を実施し、分類に関する提案を提示するように要請しており、食品医薬品局(Food and Drug Administration:FDA)が国立薬物乱用研究所(National Institute on Drug Abuse:NIDA)の助言を受けながら取り組むことになった。CSAの法的基準に基づくと、米国において治療目的での医学的使用が認められる基準を満たしていないため、大麻は第1種規制物質とされている。2件目は、DEAに登録された大麻生産者数を拡大することにより大麻研究を促進するという、政策変更である。同変更により、米国内の研究者は、より多様且つ安定した大麻の入手が可能となる。現行では、ミシシッピ大学(University of Mississippi)のみがDEAに登録済みの研究用大麻生産者であるが、他機関もFDAに許可された研究目的での大麻栽培・供給者として登録することが可能となる。そして、3件目として、農務省(Department of Agriculture:USDA)が、DEA及びFDAの助言を受けながら、工業用大麻の栽培に関連する2014年農業法(Agricultural Act of 2014)の条項に関する指針文書を発表した。本文書は、同法に準拠して栽培された工業用大麻に関連する活動が、どのように連邦法に適用されるかに関する情報を、高等教育機関及び農務省を含めた一般に提供することを目的としており、工業用大麻の合法的栽培に関する概要を提示している。

 

CSAに関する申立への返答①[PDF:1.45MB]
CSAに関する申立への返答②[PDF:1.47MB]
研究目的での大麻栽培・供給者としての登録に関する詳細[PDF:309.1KB]
工業用大麻の取扱いに関する詳細[PDF:305.5KB]

 

Drug Enforcement Administration:DEA Announces Actions Related to Marijuana and Industrial Hemp

地域 北米
アメリカ
取組レベル 政府レベルでの取組
行政機関、組織の運営 政策・経営・行動計画・評価