【ニュース・アメリカ】連邦最高裁、イスラム教6カ国からの入国禁止令の一部を認めるものの有効な招聘状・契約書を保有する学生・講師などは入国禁止対象外に

米国連邦最高裁判所は、トランプ大統領が2017年3月6日に発令した、国民の大半がイスラム教徒であるイラン・リビア・ソマリア・スーダン・シリア・イエメンの6カ国からの米国への入国を90日間禁止するという大統領令の一部を認める判決を6月26日に下した。

 

但し、最高裁は、メリーランド州とハワイ州の連邦地方裁判所裁判官が発令した全米での同大統領令差し止め命令を支持するという連邦控訴審での判決に関し、これらの内容を再検証することに同意している。トランプ政権は、全ての米国大使館及び領事館に対して入国禁止対象者を明確にするためのガイドラインを送付しており、これによると、有効な招聘状もしくは米国内での就労契約を保有するジャーナリスト・学生・労働者・講師などは、入国禁止の対象外になるが、祖父母や叔父・叔母などの親戚は入国禁止の対象になるという。

 

なお、同ガイドラインの下での大統領令施行は、6月29日午後8時(米国東部夏時間)からとなる。米国教育協議会(American Council on Education:ACE)副会長で法務顧問のピーター・マクドノウ(Peter McDonough)氏は、米国内の大学に対し、最高裁による判決が手続きの遅れにつながったり、担当する領事によって矛盾が生じる可能性を生むことに注意すべきとコメントした。

 

2017年6月28日

 

American Council on Education:Supreme Court Allows Limited Trump Travel Ban to Go Into Effect;Administration Issues New Guidelines

地域 北米
アメリカ
取組レベル 政府レベルでの取組
国際交流 国際化