財政部はこのほどネットニュースで『中央部門に所属する大学の国有資産の処置と管理の補足規定』を発表し、中央部門に所属する大学の国有資産の処置と管理について補足規定を制定した。
『補足規定』は中国共産党中央委員会関連部門、国務院関連部門委員会、直属機関や関連人民団体などに属する本科大学や高等職業学校、高等専門学校に適用される。『補足規定』は中央部門に所属する大学の資産処理の権限までさらに拡大するよう求めている。この規定の資産処理とは、中央部門に所属する大学がその占有使用する国有資産の権利譲渡や売却といった行為を指す。中央部門は15日以内に文書を財務部に出し、この基準に合わせて各大学に資産の管理対応をさせる予定である。
『補足規定』は、資産の使用年限基準を科学的・合理的に制定するよう求めている。各中央部門は部門に所属する大学の実情に合わせ大学の分類を行い資産の使用年限規準を制定する。基準は経済や社会の発展状況をみて適宜調整を行う。
『補足規定』で資産処理や収益管理を規範化し、大学の国有資産監督管理の自主的管理および管理責任について徹底し、健全な国有資産監督管理責任制を確立させ、内部制御水準を高め、国有資産の流出を防止することを強調した。
『補足規定』では国有資産処理の年度報告制度も併せて設立しており、各大学は年度終了後3か月以内に報告書を提出しなければならない。
なお、本規則は2017年12月1日より効力を有する。
2017年11月28日
中国教育和科研計算机网:财政部:加强中央部门所属高校国有资产处置管理 [来源/中国新聞網]