【ニュース・アメリカ】教育省、2020年に施行されたTitle IX規則の下で大学が行う性的不適切行為調査に関する新たな指針を発表

 
教育省は7月20日、性別の公平性を定めた連邦法である高等教育法第9条(Title IX)の下で、大学が実施する性的不適切行為調査の手法に関する新たな指針を発表した。これは、2020年にトランプ政権下で施行されたTitle IX規則の解釈に関する質疑応答形式の文書であるが、現在、教育省は同規則の見直し・修正を行っており、その間の短期的処置となる。本指針の主な内容は以下の通り。

  • 大学は、規則が定める性的ハラスメントの狭義に該当しない事件であっても調査が可能。
  • 大学は、キャンパス外で発生した事件であっても、大学主催行事中に発生したものなどを含む一部の事件を調査すべき。
  • 大学は、適切な教職員を性的不適切行為に対応する責任者に指定することが可能。
  • 大学は、性的不適切行為に関する調査進行中に、被疑者の学生・教職員を大学キャンパスから退去することが可能。
  • 大学は、規則では義務付けられていないものの、Title IX調査の終了期限を設定することが可能。
  • 学生・教職員が当事者立会いの下での審議に出席しない場合、大学担当者が過去の証言に基づいて裁決を下すことは不可。

なお、本指針は、こちら からダウンロード可能。

 
7月20日


The Chronicle of Higher Education:  6 Things to Know About the New Title IX Guidance


地域 北米
アメリカ
取組レベル 政府レベルでの取組
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大学・研究機関の基本的役割 教育