【ニュース・中国】教育部、大学の学術研究上の不正行為を厳重処分

教育部は、2016年7月、学術研究上における誠実さを守り、革新と発展を促進するため、「大学における学術研究に係る不正行為の予防と処理方法に関する通知」(以下「通知」という。)を発表した。通知は学術研究上の不正行為処理に関して中国教育部門が出した初めての規定という。
「通知」は下記の3つの点を明確にした。
(1)大学の学術における不正行為の予防と処理に対する直接的責任
(2)不正予防のため、教育と懲戒とを結びつけて行う原則
(3)学術における不正行為の種類、取調及び処理システム

 

また、「通知」は、下記の6つを学術研究上の不正行為として明確にした。
(1)他人の学術成果を盗用、横領する
(2)他人の研究成果を歪曲する
(3)データを偽造し、事実を捏造する
(4)論文著作者が適正に公表されない
(5)学術に関する虚偽の情報を提供する
(6)論文を売買並びに代筆する

 

「通知」は、大学の誠実な学術環境を作り出せるよう目指しており、2016年9月1日より実施される。

 

(2016.7.20:中国教育報)

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