国務院は、Master課程の1年目から2年目に進級する際の問題について、期待する意見を述べた。
この意見は、この問題に関連した異なる法律解釈の不確実さを明確にし、われわれが納得できるものにする。国務院は教育法L.612-6条にある政令だけが高等教育第2段階の教育における履修登録制限リストを定めることができ、そこでは第2学年に編入できる事例は受入教育機関の受容力あるいは入試、または受験者の書類審査に委ねられる。
高等教育・研究担当大臣Thierry Mandon氏は近日中に現在のMaster課程が健全に運用されるよう、このプロジェクトを高等教育・研究審議会(Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche:CNESER)に提出するだろう。これによってすべての学生にMaster課程の全課程を履修する権利を保障することになる。
2016年2月10日
Sécuriser les parcours de réussite du Master: avis du Conseil d’État du 10 février 2016