【ニュース・フランス】学生の履修課程で1年間までの休業を容易にする通達

ナジャット・ヴァロー=ベルカセム国民教育・高等教育・研究大臣、パトリック・カネール都市・青少年・スポーツ大臣とティエリー・マンドン高等教育・研究担当大臣は2015年7月22日、高等教育における履修課程において、留保期間として一定期間の休業を可能にする通達に署名した。
この通達は国民教育官報、都市・青少年・スポーツ省官報に発表されている。2015年5月6日にオランド大統領のコメントに基づき、学生は、履修課程において、学生身分を保持しながら、一定期間、学業を休むことを望む学生にその可能性を与えるものである。この通達によって、この期間を学業期間における留保期間と見なし、学業中断によるペナルティとはしない。
この留保期間(6ヶ月から1年)は履修を一時停止して、個人的、職業的、あるいはフランスあるいは国外での経験を積むために使うことができる。これによって将来進路の選択、個人の能力開発、また新しい専門知識の獲得に役立つ。
しかし、この方法は既に多くの高等教育機関で実施されてきたものの、実際の法的枠組みなしに行われてきた。そのため、関心をもつ学生も将来キャリア形成において、この「中断」はペナルティと見なされるのではないかという危惧を抱く主要な障害のひとつとなっていた。
この通達は学生、高等教育機関、関係省庁、学生生活関係機関にも身分を保証し、国レベルで学生身分への柔軟な対応を求めるものであり、2015年5月6月の国レベルの学生生活検討会で議論され、2015年7月3日の青年に関する省庁間会議でも議論された。骨子はつぎのとおり。

・あくまでも学生自身の自主性から生まれる留保期間は任意性をもつものである。
・とくに当該高等教育機関が判断する奨学金受給の権利、学生保険等の社会保障で保護される権利など、学生としての身分に関係する特権を享受しながら、学生が通う高等教育機関に引き続き学籍を置き、かつ、留保期間を必要とする理由があること。
・留保期間中の訓練終了後、学生に戻ること、高等教育機関は学生が戻ってくるに当たり、それを確実なものにするための保証をするという相互契約があること。
・学生が1年間の留保期間において修得したスキルの価値を認める可能性があること。
・留保様式の多様性に目を向けると、学業と異なる分野を修める、インターンシップ、エントルプルナーシップ、有期契約による仕事、フランス国内外での市民活動、社会奉仕活動、ボランティア活動、サバティカルイヤーなどが挙げられる。

この通達は2015年秋の新学期から適用される。

URL1: http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid91679/publication-de-la-circulaire-facilitant-la-mise-en-oeuvre-d-une-annee-de-cesure-dans-les-parcours-etudiants.html

地域 西欧
フランス
取組レベル 政府レベルでの取組
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人材育成 学生の多様性