【ニュース・フランス】大学におけるパラメディカル養成のよりよい統合のために

医療のための大協議の措置5、6、13*の実施
国民教育研究行政監査総局(Inspection Générale de l’Administration de l’Education Nationale et de la Recherche:IGAENR)の報告書は2016年2月の医療に関する大協議会のフォローアップであり、学生の社会的権利に影響を及ぼす措置の実施、養成課程、および公的なサービス開発の条件と大学におけるトレーニングのための教育的な拠り所を含む措置を提言するものである。
このミッションはフランスの各地方と密接に協議し、専門家団体、学生団体、大学、医療機関など、関係者の意見を考慮している。これらの意見を大学に反映するには、一般に、学生に改善すべき要因があるといわれるが、すべての関係者がこのプロセスの不完全な結果を残念に感じていることがわかっている。

 

この報告書では以下の方法で質問に答えるようになっている。

  • パラメディカルを学ぶ学生のコースを他の大学養成課程と同じく簡素化することを提案する。
  • 募集のための試験を廃止し、授業料を管理することで社会的観点からよりアクセスしやすいものとする。
  • 既存の相互支援を強化することでより可視性の高いガバナンスと資金調達を行う。
  • LMD(Licence/学士、Master/修士、Doctorat/博士)システムにパラメディカル養成課程を組み込むことで大学課程での養成を進める。

本報告書は一貫性をもって、これらの措置が高等教育の国家免状につながるパラメディカル養成全体を形成すると提言している。さらに、臨床実習、教育・研究との間の交流を促進するために、病院大学グループに属するパラメディカル体制の創設が提案されている。

 

* 全部で22ある『Grande conférence de la santé』文書の中の、措置5、6、13は次の通り。

措置5: パラメディカル養成課程の学生に対する社会的な給付(大学サービスやフランス地方学生厚生センター(Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires:CROUS)へのアクセス)はパラメディカルの学生と大学の他の学部の学生とでは差があった。(パラメディカルの方が恵まれていなかった)これを改善し、大学食堂、学生寮などへのアクセス権を改善する。
措置6: 医療従事者養成のために開かれている公的なサービスを強化するための条件を調査する。ある種のパラメディカル養成課程では、その登録料(授業料に相当)が他に比べ、非常に異なる(高くなる)。養成機関や地方毎にこの登録料が異なるのは異常であり、これを是正する。
措置13: 中期的には,これらパラメディカルの養成に関する監督を大学に委ねる。フランスのパラメディカルは歴史期にも、大学制度から非常に遠いところに根ざしてきたが、これを大学の監督下に移す。

 

2017年9月1日

 

Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation:Pour une meilleure intégration des formations paramédicales à l’université

 

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