【ニュース・ドイツ】 ドイツ著作権法における、教育・研究のための例外規定を要求

ドイツ与党は、科学研究の利益と著作者の権利への適切な規制を目的とし、著作権法において教育・研究の一般的例外条項を設けることで同意した。
著作権法第52a条は、教育・研究のための著作物の一部について使用を認めるものであり、今年末に有効期限を迎えることになっていたが、最近になってその期限条項は撤廃された。
ドイツ学術機関連盟はこの動きを歓迎しているが、現行の規定は、なお、概念的に不確定であり用語も一貫しないことから、教育や研究のニーズを満たしておらず、研究者や学生が条項を遵守することは難しいと考えおり、「全般的な教育・研究のための例外条項」の設定のため、法案作成の支援を行っている。

URL1: http://www.humboldt-foundation.de/web/press-release-2014-34.html

地域 中東欧・ロシア
ドイツ
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