【ニュース・ドイツ】ドイツ大学長会議(HRK)が著作権法改正の必要性を主張

ドイツ大学長会議(HRK)のヒップラー会長は、本日ベルリンにおいて「デジタル化が進む時代において、教育と学術研究はそれに耐えうる著作権法を必要としており、研究者や教師らといった著者、彼らのパートナーである出版社も関心を抱いている。多方面が現状維持を主張しているが、それは現実から目をそらすことにほかならない」と述べた。
出版社が将来においても学術出版物の著者のパートナーであり続けるには、従来のビジネスモデルに代わる新しい概念が開発されるべきなのである。
会長は続けて次のように述べている。「デジタル教育やデジタル学習、デジタル出版は現在重大な役割を果たしているが、このイノベーションサイクルはだんだん短くなっている。HRKとしては、著作権に関する規定を技術力に適応させるという緊急性ある問題だと認識している。それゆえ、HRKは連邦・州政府による著作権法の根本的な整備と、その過程において教育と学術研究からの要望に耳を傾けることが望ましいと考える。ドイツ著作権法(UrhG)52条a項の枠組み合意について満場一致で反対したように、既存の規定は不確実性を生み出す傾向にあることがこの数年明らかである。私は連邦政府に対し、立法化されている期間の終了前までに、時宜に即して教育と学術研究に対する基本的著作権の例外に関する案を発表することを要求する」

 

HRKの提案

1 著者は、著作物が使用された際、著作権の例外規定にあたったとしても公平で相応の報酬を受け取るべきである。
2 このような報酬は一括払いで支払われるべきであり、ドイツ著作権法(UrhG)52条a項の枠組み合意にあるような細分化して支払われるべきではない。
3 一般的な教育と学術研究の例外は、出版社が通常作成するライセンスオファーに相対して、優先されるべきである。
4 教科書は既存の例外規定に明確に含まれるものである。

 

2016年11月17日

 

HRK:Planned copyright law reform very welcome and urgently needed

地域 中東欧・ロシア
ドイツ
取組レベル 政府レベルでの取組
大学・研究機関の基本的役割 研究
その他 その他