新たな法案が議会を通過すれば、現地の大学との協定無しに外国の大学がケニアで独自のプログラムを提供できるようになる。
現行の大学法(Universities Act of 2012)では、外国の大学がケニアで授業を開講するには事前に現地の大学と協定関係を結ぶ必要があるが、修正案が通れば、外国の大学は、私立大学として申請し、認可を得ることで足りるようになる。
さらに、修正案では、認定私立大学は自ら資金調達する権利を与えられる。私立大学は、運営改善が容易になるとして、同提案を歓迎している。
【ニュース・ケニア】ケニアの新法案、外国の大学に対する規程緩和へ
地域 | 中東・アフリカ |
国 | ケニア |
取組レベル | 政府レベルでの取組、大学等研究機関レベルでの取組 |
行政機関、組織の運営 | 政策・経営・行動計画・評価 |
大学・研究機関の基本的役割 | 教育 |
国際交流 | 国際化 |