【ニュース・アメリカ】教育省、高等教育機関による遠隔教育への監督強化と学生保護を目的とした新たな規制案を発表

教育省(Department of Education)は2016年7月22日、高等教育機関による遠隔教育に対する州政府による認可要件を明確化することにより、監督を強化すると共に、学位を付与する高等教育機関で遠隔教育を受講するオンライン講座のみの受講生約300万人を含む学生550万人超を保護することを目的とした規制案を発表した。

 

本規制案は、高等教育法(Higher Education Act)によって義務付けられているように、大学が州政府から法的に認可され、州の監督下にある遠隔教育を提供していることを確認することを目的として、大学が連邦学資援助プログラムに参加するための州政府による認可要件を明確にするものである。

 

また、同規制案は、外国で運営される米国大学に対する州及び連邦政府による監督にも対応している。現在、全ての高等教育機関は、機関が所在する州からの認可を受けることが義務付けられているが、当該機関が所在しない州で遠隔教育を提供する場合、連邦政府による要件は定められていない。このような抜け穴を塞ぐために、同規制案では以下の条項を定めている。

 

•遠隔教育を提供する教育機関に対し、在籍学生のいる州において、それぞれの州から認可を受けることを義務付け。
•遠隔教育プログラムに関する学生からの苦情に関し、解決のための手順を文書に記録することを高等教育機関に義務付け。
•遠隔教育プログラムに在籍・入学予定の学生に対し、当該教育機関に対する不利な法的措置、返金方針、各プログラムが当該州政府による許可・認証要件を満たしているか否かを含む情報を、一般及び個別に公開することを義務付け。
•海外に所在する分校もしくは海外プログラムが、当該国の政府機関によって認可されることを義務付け。また、プログラムの半分以上が外国で修了可能な場合、大学認定機関によって認可され、当該機関の本部が所在する州に報告することを義務付け。

 

なお、本規制案は、以下よりダウンロード可能で、2016年7月25日に連邦官報(Federal Register)において公示され、教育省は2016年8月24日までパブコメを受け付ける。
Notice of proposed rulemaking[PDF:259.3KB]

 

Department of Education:Education Department Proposes Rule on State Authorization of Postsecondary Distance Education, Foreign Locations

地域 北米
アメリカ
取組レベル 政府レベルでの取組
行政機関、組織の運営 政策・経営・行動計画・評価