【ニュース・アメリカ】厚生省を含む連邦省庁16機関、被験者を保護するための連邦政府の方針を定めた最終規則を発表

厚生省(Department of Health and Human Services)を含む連邦省庁16機関は2017年1月18日、生命科学研究などにおいて被験者を保護するための連邦政府の方針を定めた最終規則を発表した。本規則は、策定過程において、患者の血液・組織サンプルなどの使用に更なる制限を与える条項を加えることが検討されたが、最終規則には当該条項は含まれなかった。具体的には、血液・尿・組織などのサンプルを使用する研究において、当初の目的である臨床試験や研究に使用した後で残ったサンプルは、サンプル提供者の身元が判明しないようにすれば、サンプル提供者からの承諾なしで別の目的で使用することが現状では可能であるが、当初の目的以外での使用に関しても、患者の承諾を得ることを要件とする条項を加えることが検討されていた。最終的には、同条項を加えた場合、必要となるシステム整備のために多額のコストが生じること、同条項を加えることにより状況が改善される確証がないこと、サンプルと承諾書との間で繋がりが新たなプライバシーリスクの原因となる可能性があることなどが理由で、同条項の追加は見送られた。

 

なお、本最終規則は、以下より閲覧可能。
Federal Register:Final rule

 

Science:Update: U.S. abandons controversial consent proposal on using human research samples

地域 北米
アメリカ
取組レベル 政府レベルでの取組
行政機関、組織の運営 政策・経営・行動計画・評価