【ニュース・ドイツ】若手研究者雇用改善のための学問有期労働契約法を改正

ドイツの若手研究者の雇用条件を改善するための「学問有期労働契約法第1回改正法」が12月17日に可決され、間もなく施行される。研究者等の不適切な短期労働契約を阻止することを目指すもので、主な改正点は以下のとおり。

・雇用期限の設定は、目指す資格取得に合致したものでなければならず、外部資金のため期限付きになる場合は、認可されたプロジェクトの期間にマッチしなければならない。

・被雇用者が資格取得(博士号取得等)を目指す場合のみ、正当事由なしの有期雇用を認め、資格取得を目指さない被雇用者に対して契約期間を定めることはできない。

・学業の傍らに行う学術の場における補助的な仕事の期間は、学士・修士課程であっても正当事由なしの資格取得期限には算入されず、6年の期限が定められている。

・18歳以下の子供を養育している場合には子供一人当たり2年の期間延長が可能となる。さらに障がいや重度の慢性の病気を持つ若手研究者に関しても、今後は雇用期間が最長2年延長される。

 

BMBF:Mehr Planbarkeit für den wissenschaftlichen Nachwuchs 

地域 中東欧・ロシア
ドイツ
取組レベル 政府レベルでの取組
行政機関、組織の運営 政策・経営・行動計画・評価
人材育成 若手研究者育成、研究者の雇用